平成26年4月から国民年金の2年前納制度が始まりました。
私は個人事業主のため、夫の扶養には入れず国民年金を支払っているのですが
2年前納制度を利用しています。
2年前納すると節約になる
2年分まとめて払うことによって割引額がかなり大きくなります。
平成28年度の保険料だと
6か月前納:96450円(割引額1,110円)
1年前納:191,030円(割引額4,090円)
2年前納:377,310円(割引額15,690円)
※2016年3月現在の情報のため最新の納付額は確認してください。
毎月納める額と比較した割引額です。
支払方法は口座振替でしか使えませんが、2年前納をすると15,690円も割引になります。
2年分払うとなると377,310円をいちどに払わないといけないので
かなり負担になるかと思いますが、今は銀行にお金を預けておいても金利はつかないので
2年分支払ってしまった方がかなりの節約になります。
社会保険料控除の使い方を選べる
国民年金は確定申告の時に社会保険料控除として使えます。
2年分支払った場合には、2年分をまとめて控除することもできるし、1年ずつ分けて控除することもできるようになっています。
ですので、2年分を一度に控除できるとなると、控除額も大きくなり節税対策になります。
日本年金機構から送られてくるハガキは2年分の額が記載されていますが
1年ずつ分割して控除したい場合には自分で「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成すれば大丈夫です。
「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
→ 国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について
2年前納のデメリットとは
2年前納の支払方法は口座振替のみになりますので、今までクレジットカード払いをしてポイントがもらえていた場合はそのポイントがつかなくなります。
※現在は2年前納でもクレジットカード払いができるようになっています!
また保険料を前納してしまった期間は保険料の減免をうけることができなくなります。
国民年金には、所得等によって、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除といったように、保険料の減免を受けられる制度がありますが、保険料を2年前納してしまうと、減免を受けなければならないような状況になったとしても、減免を申請して保険料を返してもらうということができなくなってしまうのです。
ですので、突然病気になったりケガをしたりで収入がなくなってしまっても、支払ってしまった2年分は返してもらうことはできません。
まとめ
国民年金保険料は2年前納制度のメリット、デメリットとありますが、多くの人にとっては、デメリットよりメリットのほうが大きいのではないかと感じます。ですが、無理をして前納をして生活が苦しくなってしまうような状況では本末転倒ですので、無理なく前納できそうな収入や貯蓄があるのならば、検討してみるといいと思います。
2年前納の申込み手続きは毎年2月末日が期限となっています。