主婦の人であれば会社員・公務員の夫の扶養内でパートで仕事をしている人は多いと思います。
年金や医療の保険(社会保険料)を自分で払う基準が一定の要件を満たすパートは、年収「130万円」から「106万円(月額8万8000円)」になります。
自分は当てはまっているのかどうか気になりますよね。
そもそも年収の壁とは何?知っておきたい4つの壁
パートで働く人は、夫の扶養の範囲内で働きたい!という人が多いと思います。
2016年10月から社会保険料の適用が拡大となりますが、まずは主婦が働くときに知っておきたい年収の4つの壁があります。
①100万円の壁=住民税を払う
②103万円の壁=所得税を払う、夫が配偶者控除を受けられない
③130万円の壁=社会保険料を払う
④141万円の壁=夫が配偶者特別控除を受けられない
106万円の壁って何?いつからはじまる?
今回、社会保険料を自身で払う基準が今までの年収103万円から年収106万円(月額賃金8万8000円)になる人が新たに出てくることになるのですが、それは以下の5つの要件にすべて当てはまる場合のみになります。
- 厚生年金保険に入っている従業員が501人以上いる会社に勤務
- 1週間の労働時間が20時間以上
- 給料が月8万8000円以上(年間106万円以上)
- 1年以上働くと見込まれている場合
- 学生ではない
この「パートタイマーに対する社会保険の適用拡大」による法改正は
2016年10月から施行されます。
今回の制度改正による対象人数は25万人程度になるようようです。
年収いくらで働けばいいのか?
じゃあ自分はいったい手取り収入はどうなってしまうのかと心配ですよね。
106万円の壁の対象者になる人が今までどおり年収130万円で働いてしまうと手取り収入は減ってしまうことになります。
夫の合計所得金額が1000万円以内の場合で考えてみたいと思います。
妻の年収 103万円超~106万円未満
夫の手取り収入:配偶者控除は受けられないが、配偶者特別控除は受けられる。
妻の手取り収入:所得税は自身で払うが、社会保険料を払う必要はない。
世帯の手取り収入:世帯収入にはほど影響ない。妻の将来年金額は増えない。
妻の年収 106万円以上~141万円未満
夫の手取り収入:配偶者控除は受けられないが、配偶者特別控除は受けられる。
妻の手取り収入:所得税、社会保険料を自身で払う。
世帯の手取り収入:世帯収入は減るが、妻の将来年金額は増える
妻の年収 141万円以上~160万円未満
夫の手取り収入:配偶者特別控除は受けられない。
妻の手取り収入:所得税、社会保険料を自身で払うが収入増でプラスになる。
世帯の手取り収入:世帯収入は増える。妻の将来年金額は増える。
妻の年収 160万円以上
夫の手取り収入:配偶者特別控除は受けられない。
妻の手取り収入:所得税、社会保険料を自身で払うが収入増で大幅プラスに。
世帯の手取り収入:世帯収入は大幅に増える。妻の将来年金額は増える。
世帯収入を増やすなら年収160万円以上を目指す!
今回の制度改正により対象となる場合、世帯全体の収入を増やしたいのであれば、妻の年収は160万円以上が目安になります。今の時点に近い額を確保したいということであれば、103万円以内に抑えるという考え方もあります。
ですが、社会保険に加入することによって将来の年金が増えるだけではなく、健康保険によって出産手当金や傷病手当金などが出るというメリットもあるのです。
また障害厚生年金や遺族厚生年金の支給対象にもなりますので、長い目で考えてみることが大切です。
今回対象にならなかった人も、今後また制度が変わっていく可能性もありますので、この機会に自分自身の働き方の見直しをしてみるのもいいかと思います。